事例4 高齢者再婚支援信託
高齢者同士が再婚し、相続でもめないか心配な場合についての支援信託に関して解説します。
Aは60歳、Bは54歳です。両者共に前配偶者との間に子が居るが再婚を望んでいる。
Aには資産があるため相続の時後妻と子たちとの面倒を考えると子たちに再婚の話を言い出せないでいる。
Aの子たちも、Aの再婚自体には反対していないが、相続で揉めること心配している。
特に、B死亡後にBの親族に財産が渡ることを避けたいと思っている。
Aさんは、自宅不動産を自分の死後はBさんに遺贈し、Bさん死後は、Aさんの子供に渡したいと思っているが、遺言では100%思い通りになるか確信を持てない。
家族信託を利用して解決へ
A(委託者)と長男Cと(受託者)の間で、当初受益者は父Aとし、信託財産は、Aさん所有の不動産と預貯金とした信託契約を締結します。
信託契約を結ぶことにより、Aさんが認知症になっても、Aさんの希望通りリフォーム等財産管理および処分をCさんができることになります。
Aさんが亡くなったときは、次の受益者をBとし、Bの生活の安定や療養介護を行います。信託は、Bさんの死亡をもって終了とし、不動産の帰属先を長男Cとします。
家族信託の効果
信託契約をすることにより、遺言書では困難な、不動産の受益者をAさんから、再婚の相手BさんそしてAさんの子と承継することができます。
*Cさんが契約通り財産管理等することを監督し、またアドバイスする信託監督人として、専門家を置くことを勧めます。