家族信託のことは原紘一行政書士事務所へ
・成年後見制度で、不可能なより柔軟な財産管理と承継が できます。
・遺言でできない伴侶→子→孫と繋がる次々相続
・あなたと家族にホットして頂けるようなご提案ができる よう心がけております。
・家族信託、任意後見制度、遺言とを組み合わせたあなた に最適なスキームを提案いたます。
こんなときは家族信託(民事信託)をご検討ください。
家族信託(民事信託)は、自分の財産を信頼できる親族に託して、管理や処分をしてもらえるようにする財産管理のしくみです。
【事例】
●親なき後、障がい者のこの子に毎月決まったお金を渡したい。
●認知症になっても、今まで通り、子や孫への生前贈与を継続したい。
●仲の悪い身内に相続させたくない。
●自分なき後、お世話になった施設に寄付したい。
●親の賃貸マンションを、建て直したいが中途で親が認知症になると困難になってしまう。
●浪費家の子に、相続させるときに一度に多額の財産を持たせなくない。
●再婚したいが、入籍すると相手の親族にも相続権ができるため、子ども達が反対している。
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家族信託について、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。